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2007.06.20(Wed)
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パチンコ業界における遊戯人口がここ10年で1000万人も減少しており、2007年においても減少傾向は止まらない状態です。その結果、パチンコ店の倒産が相次いでいる!

その理由の一つとして、消費者金融が考えられている。

消費者金融は2009年に改正貸金業法により、上限金利が引き下げられ、貸付額の総額規制などが始まる。
その為、貸し倒れのリスクを回避するため、優良顧客の選別をするようになった。

その結果、2007年3月頃の成約率は平均44%と、半数以上の人が審査で振い落されている。
つまり、パチンコ利用客が資金を調達できず、パチンコ店に入るお金が減ったということです!

貸金業法の改正前においても、遊戯人口は大幅に減っていたが、パチンコ店の売り上げはそれほど、減ってはいなかった。それは、客一人当たりの利用金額が上がっていることを意味し、その客が消費者金融の審査に通らず、パチンコ店を利用できなくなっている。
パチンコ店にとってはかなりのダメージとなる。

私個人としては、ギャンブルはしないので、これを機にみなさん手持ちの資金のみで楽しまれるように変わっていけばいいのでは?!(^^)!などと考えてしまいますが、パチンコユーザーにとっては大問題なんでしょうか?

ちなみに、ギャンブルによる債務は、免責不許可事由に当たりますので、万が一の救済が難しくなる場合もあります。ほどほどに★


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2007.06.11(Mon)
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先日(H19.6.7)、最高裁で一つの判決が出ました。

それは、借り手に有利なものです★

具体的な内容は、過払い状態になった後に、借入したものは、その過払い金に充当したものとする。というものです。

これまでの判例では、当然に充当されるものではない。というものでした。(実際には、その他の事情から過払い金に充当していく処理が認められることも少なからずありました。)

借りたお金の利率は15〜20%ですが、過払い金の利息は5%しか認められません。その差は、歴然です。
借りたお金を少しでも少なく見ることは、借り手にとって、かなり有利に働くんです(*^^)v



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